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調停とは

裁判所の調停とは、生活の中で生じる身近なトラブルや事業の立て直し,親族間の問題などを抱えてお困りの方のために,裁判所の調停機関が,間に入って話し合いにより,適正・妥当な解決を図る制度です。 具体的なあらましは,次の10項目をご覧ください。 ①裁判と異なり,調停室のテーブルを囲んで,話し合いで問題やトラブルの解決を図ります。 ②裁判官のほかに,一般市民から選ばれた調停委員2人以上が,仲立ちをします。 ③調停委員は,弁護士のほか各種専門家や,社会で幅広く活躍した有識者です。 ④あなたは,法律的な制約にとらわれずに自由に主張を述べられます。 ⑤相手との直接交渉をしなくてもよく,また同席を避けることもできます。 ⑥裁判官と調停委員は,法律的な評価に基づき,実情に応じて助言し互いの歩みよりを促します。理にかない,双方が納得のいく解決を目指します。 ⑦裁判官と調停委員は,あなた方の自主性を重んじ,話し合いが整わなければ,合意に至るまでもしくは不成立に至るまでの間は調停の日を数回定めることが可能です。 ⑧合意にいたると,その内容を盛り込んだ「調停調書」が作られます。これは確定判決と同様の効果があるので,これに基づき強制執行を申立てることができます。 ⑨調停の申立手数料が安く,手続きが簡単なので,調停終了まで自分でできます。 ⑩非公開なのでプライバシーが守られます。 インサイトと広告を見る 投稿を宣伝 いいね! コメントする 送信 シェア

千葉民事調停協会とは

千葉民事調停協会は裁判所で行われる調停制度の健全な運営を確保し,その改善発展に寄与する活動を行っている「日本調停協会連合会」の支部となり、千葉簡易裁判所に所属する調停委員で構成されています。